労働関連訴訟 判例:
平成19(ワ)1711等
損害賠償等請求事件(通称 プラスパアパレル協同組合損害賠償)
平成22年(2010年)1月29日 熊本地方裁判所判決
【未払い賃金等請求 中国人研修生賃金で1次受入れ団体にも責任】
国の外国人研修・技能実習制度で06年に来日した山東省出身の20代女性4人の,熊本県天草市の縫製会社「レクサスライク」「スキール」で法定以下の低賃金で長時間労働を強いられたとして,縫製会社と1次受入れ団体「プラスパアパレル協同組合」(同県小国町)等に対する未払賃金や慰謝料など計約3578万円の損害賠償請求訴訟の判決があり,高橋亮介裁判長は,4人に対する過重労働などを認定した上で,団体が縫製会社への指導・監督を怠ったことが,縫製会社による違法労働の強制につながったとして,会社側と受け入れを仲介した1次受け入れ団体に計約1725万円の支払いを命じ,約1725万円のうち慰謝料など約440万円について,縫製会社との連帯責任を認定し,残りの未払い賃金分は縫製会社側のみに支払いを命じたが,国からこの制度の推進を委託された財団法人・国際研修協力機構の法的責任については,原告らが主張した法的義務は存在しないとした。
(「判決ダイジェスト」より引用)
平成24(ワ)2950 損害賠償請求事件
平成26年(2014年)9月30日 千葉地方裁判所判決
【中国人実習生暴行死 会社と加害者に連帯1800万円賠償命ず】
千葉県銚子市で2011年10月,中国人実習生(当時23歳)が殴られて死亡した事件で,両親が加害者の元同僚(41)=傷害致死罪で服役中=と当時の勤務先の水産加工会社に計約5400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決言渡しがあり,廣谷章雄裁判長は,暴行が仕事中に起きたフォークリフトの衝突が原因であったとして会社側の責任も認定し,突然,原告は子を亡くし,特に母親は精神的衝撃が大きいとした上で,逸失利益は実習生の来日前の収入を基準として,中国に帰国した後の予想収入を基に算出し,会社と加害者に連帯して約1800万円を支払うよう命じた。
(「判決ダイジェスト」より引用)
平成xx(x)xxxx
島原中国人縫製実習生訴訟
平成25年(2013年)3月4日 長崎地方裁判所判決
【中国人実習生不払賃金等請求 奴隷労働実態認め請求認容】
長崎県島原市の縫製工場で働いていた中国人実習生5人が,天草市の縫製会社2社,協同組合,財団法人国際研修協力機構(JITCO)の4者を被告として起こした,未払賃金請求及びセクハラ,体罰,差別待遇などの不法行為に対する損害賠償請求訴訟の判決言渡しがあり,井田宏裁判長は,実習生に強いられた「奴隷労働」の実態を全面的に認めた上で,ブローカーの不法行為責任や雇主の個人責任を認め,不払い賃金等1015万円の支払,代表取締役にセクハラ行為に基づく慰謝料として更に49万円の支払などを命じた。
(「判決ダイジェスト」より引用)
「判決ダイジェスト」はこちら(外部リンク)
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